平成28年度における公共工事の前払金の特例に係る取扱いについて、長野県建設業協会本部を通じて長野県会計局長より通知がありました。(契約約款は変更の第36条の抜粋を添付しています。)
適用は7月1日からで、平成29年3月31日までに払出しが行われる前払金について、前払金額の100分の25(全体工事費の100分の10相当)を上限として、現場管理費及び一般管理費等の内、当該工事の費用に係る支払いに充当できるというものです。
契約約款は7月1日から改正適用されます。
4月1日以降において既に契約済みの工事で、今回の特例を適用する場合には変更契約が必要となります。
詳しくは、東日本建設業保証(株)長野支店へお問い合わせください。